相続税増税、対象どう拡大?
Q.来年からの相続税増税で、課税対象者が増えると聞きました。相続財産が自宅だけでも相続税がかかるのですか。
A.来年から実施される相続税改正は、
(1)基礎控除の引き下げ
(2)最高税率の引き上げ
(3)未成年者などの控除額の引き上げ
(4)小規模宅地等の特例の限度面積拡大
の4点が柱になっています。
なかでも、一般の人に最も影響を与えそうなのが、(1)の基礎控除の引き下げです。
現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。
これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、来年からは6%程度に増えるといわれています。ご質問にあるように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほど財産がなくても、課税対象になる可能性が高まります。
ですから、事前の対策が重要。たとえば、被相続人と同居している相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。しかも、今回の改正で対象面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。
それが難しい場合には、しっかりと納税資金を準備しておくようにしてください。
総務部 小杉 勉
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なかでも、一般の人に最も影響を与えそうなのが、(1)の基礎控除の引き下げです。
現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。
これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、来年からは6%程度に増えるといわれています。ご質問にあるように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほど財産がなくても、課税対象になる可能性が高まります。
ですから、事前の対策が重要。たとえば、被相続人と同居している相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。しかも、今回の改正で対象面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。
それが難しい場合には、しっかりと納税資金を準備しておくようにしてください。
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2014-10-25 16:06
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