リフォームで減税

住いを長く使うために必要となるリフォーム。工事内容によっては、減税や補助金が支給される支援制度があるので、うまく活用したいものです。

◆所得税控除
国が推進する「バリアフリー」「省エネ」「耐震改修」の3分野の工事をすると、それらの該当工事費用や住宅ローン残高の一部が所得税から控除されます。具体的には「バリアフリー」が手すり取り付け、段差解消など、「省エネ」が窓の断熱、高効率給湯器設置など、「耐震改修」が耐震基準に合致させる工事となっています。

リフォームは一般的に、水回りなどの設備の老朽化や、家族構成の変化で間取りを変えたい場合などに行うことが多いですが、その際には、こうした工事も一緒に検討すると合理的です。

主な減税制度は、ローンの有無にかかわらず使える「投資型」か、5年以上のローンを組んだ場合の「ローン型」です。利用の際は、どちらかを選びます。投資型は3分野が対象で、工事を行った1年に限り、国が定める標準的な工事費用の10%分が、納めた所得税から差し引かれます。

ローン型は、バリアフリーと省エネを対象に、工事費用の2%分が5年間差し引かれます。この2分野と同時に行われた他の分野の工事費用についても、その工事相当分のローン残高の1%分が控除されます。

また、3分野の工事を行った翌年度分に限り、固定資産税が最大3分の2軽減されます。これらは、確定申告の際などに手続きを行います。

◆介護保険
さらにバリアフリーの工事では介護保険も利用できます。工事費用の9割(最高18万円)が支給されます。

このほか、多くの自治体が、独自に補助金の支給や専門家の派遣などの制度を設けています。制度を利用するには、着工前の申請や、建築士など専門家が発行する証明書が必要になる場合があります。

また、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する「住まいるダイヤル」(0570−016−100)では、支援制度の概要の説明や相談を受け付けています。住宅リフォーム推進協議会のホームページでは、自治体の補助制度を検索できます。


総務部 小杉 勉

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