危険空き家 税優遇廃止

全国で放置空き家が増えている問題で、政府は、倒壊の恐れなどが顕著な場合、税制優遇措置の対象から除外する方針を固めました。住宅が立っていれば土地の固定資産税が減額されるため、空き家放置の要因になっていました。臨時国会で成立した空家対策特別措置法(空き家法)では、周辺に危険や迷惑が及ぶ恐れが高いものを「特定空き家」と規定。これを除外対象とすることを軸に早ければ2016年からの実施を目指します。

総務省によると、全国の空き家数は2013年で820万戸。このうち、賃貸・売却用や別荘を除く「放置された空き家」は318万戸で、5年前より50万戸(18.7%)増えました。地方の人口減少や、高齢者が亡くなった後、誰も住まない家が増えたためです。

現行制度では、住宅が立つ土地の固定資産税は、敷地が200平方メートル以下の場合は6分の1などと減額され、空き家になっても変わりません。解体して更地にすると税率が元に戻るため、所有者が老朽家屋を放置する要因と指摘されていました。

空き家法では、近隣に危険や迷惑を及ぼす、特定空き家について、市区町村に立ち入り調査、解体の指導や命令、行政代執行を行うことが認められました。

国土交通省はこれらの措置に加え、特定空き家には地方税法上の優遇措置をやめることで、修理や賃貸住宅としての活用、土地の転売などを促し、危険な空き家を減らしたい考えです。

所有者には増税となるため、同省は今後、特定空き家と判断する際のガイドラインを作成し、除外対象を適切に選定するよう市区町村に求めていきます。

この問題では、全国町村会が7月、全国町村議会議長会は11月、特定空き家を減額の適用外とすることを要望。政府は、与党の税制調査会が年明けに取りまとめる2015年度税制改正大綱に盛り込むことを目指しています。その後、関係省令の改正など必要な措置を検討します。


総務部 小杉 勉
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