基礎からわかる相続税 その4

Q.諸外国の制度は

相続税は米国や英独仏など欧州主要国にもあります。英米は遺産額に応じて税額が変わり、独仏は遺産額と相続人の数に応じて変わります。日本の制度は独仏に近いです。多くに国は、配偶者の相続には非課税枠を設けるなど一定の配慮をしています。

ただ、米国は、富裕層の支持が多い共和党のブッシュ政権での決定を受けて2010年に廃止し、民主党のオバマ政権が11年に復活させた経緯があります。

他にも、相続税がかからなかったり、相続税を廃止したりした国は少なくないです。経済協力開発機構(OECD)に加盟する34か国のうち、相続税がない国は10か国(オーストラリア、オーストリア、カナダ、エストニア、イスラエル、、メキシコ、ニュージーランド、ポルトガル、スロバキア、スウェーデン)あります。

シンガポールやスイスは相続税がない上、所得税の水準も低いため、近年は日本の富裕層が生活の拠点や資産を移す「租税回避」の動きが広がっています。

(完)


総務部 小杉 勉
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基礎からわかる相続税 その3

Q.対策は

相続税対策として、課税対象額を減らして納税額を抑える方法はいくつかあります。いずれもデメリットがあり、慎重に検討したいです。

対策の定番と言えるのが、預貯金や土地などを子や孫に譲る「生前贈与」です。1人あたり年110万円までは贈与税がかからないため、譲る相手が3人いれば、無税で年330万円ずつ減らすことができます。

ただ、毎年決まった額を贈与すると、「計画的な税逃れ」とみなされ贈与税がかかる場合があります。死亡から遡って3年以内に贈与した資産は、相続財産に組み込まれます。過度の贈与で自らの預貯金が不足する事態も避けたいです。

贈与には特例もあり、子や孫の教育費は1500万円、住宅資金は最大1000万円まで非課税。高齢者の資産を若い世代に移す狙いで、それぞれ来年末、今年末が期限となっています。

非課税財産を増やす手もまります。死亡保険金は法定相続人1人につき500万円まで課税されません。

墓や仏壇、仏具、神棚なども非課税で、相続税増税が決まった昨年以降、金製の高価な「おりん」や仏像を買い求める人が増えているといいます。これらは、日常的にお参りしていないと、投資目的とみなされて課税される可能性があります。

不動産を所有する人には、賃貸住宅経営も選択肢となります。賃貸に回せば、土地や建物の評価額を最大30%減らせるからです。

しかし、入居者が集まらなければ十分な賃料収入が得られず、評価減の特例も享受できません。ローンの負担ばかりが重くなる恐れもあります。

(つづく)


総務部 小杉 勉

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基礎からわかる相続税 その2

Q.増税のポイントは

相続税は、経済成長やインフレで相続財産が増えて税負担が重くなることへの配慮から、段階的に減税されてきました。この流れが、バブル崩壊で地価が下落した後も続き、死亡者数に対する課税件数の比率は2012年に約4%と、1987年の約8%から半減しました。

今回は相続税増税には、「富の再配分」機能を高める狙いがあります。

増税のポイントは、課税対象額を減らせる基礎控除を4割縮小することです。法定相続人が3人の場合、基礎控除は8000万円(5000万円+1000万円×3人)から4800万円(3000万円+600万円×3人)に減ります。遺産総額7000万円だと、現在は基礎控除より少なく相続税はかかりませんが、増税後はかかる公算が大きいです。

最高税率も、50%から55%に引き上げられます。

同居の親族が相続するなどの条件を満たせば土地の評価額を8割減らせる特例は、現在240平方メートルまでしか認められませんが、来年1月からは330平方メートルに拡大されます。これは減税効果がありますが、基礎控除縮小の影響が大きく、全体では増税となります。

財務省によると、増税によって課税比率は約4%から約6%に高まり、相続税収(年1.5兆円程度)は約2200億円上積みされます。地価が高い東京23区に限れば、比率は2割に達するとの見方もあります。

(つづく)


総務部 小杉 勉
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基礎からわかる相続税 その1

亡くなった人の財産(遺産)を相続した人が納める相続税が、来年1月から増税されます。課税件数は現在の1.5倍に増える見通しで、地価が高い都市部では、相続税が身近な問題となりそうです。相続税の仕組みや変更点、増税対策などをまとめてみました。

Q.どんな制度
相続税は、土地や建物、預貯金、株式や投資信託、宝飾品、高価な芸術作品などを一定額以上、相続した時にかかる国の税金です。相続人が海外にいても、相続財産が国内にあれば課税対象になります。
所得税と同様に、遺産が多ければ多いほど税負担が重くなる累進課税となっています。多額の資産が一部の親族で何代も引き継がれないよう、「富の再配分」を図る目的があります。
相続税のように資産にかかる税金としては、生きている人の財産を譲り受けた時に課税される贈与税もあります。税額は贈与税の方が相続税よりも高いです。
相続税を計算するには、まず遺産総額を確定する必要があります。土地や建物など不動産は、国税庁が毎年7月に発表する路線価などに基づき、株式などは被相続人が死亡した日前後の市場価格で計算します。相続財産の約半分を占める不動産は、面積や使用状況(相続人が同居していたかどうか)によって評価額が変わるため、専門家に確認した方がよいです。
次に、遺産総額から以下のものを差し引いて、課税対象額が決まります。
(1)法定相続人【※1】の数に応じて課税対象額を減らせる「基礎控除」
(2)死亡保険金の一部、墓所や仏具などの非課税財産
(3)借金
(4)葬儀費用
などです。課税対象がマイナスなら、申告の必要はありません。
最後に、課税対象を法定相続分(配偶者は半分、残りを子どもが等分)通りに相続したと仮定して税額を計算し、その合計を実際の相続割合で分ければ、1人当たりの納税額が確定します。配偶者には、最低でも相続額1億6000万円まで税額がゼロになる特典(配偶者控除)も認められています。
相続発生から申告・納税までは10か月以内で、現金が不足なら物納も可能です。届け出せずに納税が遅れた場合、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

【※1】法定相続人
民法で遺産相続の権利が認められている人。被相続人が遺言で「相続させない」と書いた場合でも、一定額は相続できます。その他の人は、遺言に書かれていなければ遺産を受け取れません。配偶者は常に法定相続人で、他の血族は(1)子(死亡の場合は孫)(2)父母(死亡の場合は祖父母)(3)兄弟姉妹(死亡の場合はおい、めい)の順で優先されます。(1)がいなければ(2)、(1)(2)ともいなければ(3)が法定相続人となります。

(つづく)


総務部 小杉 勉

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【カーザビアンカB棟】 新築物件に負けませんっ!!


 「カーザビアンカ」 B棟は


室内をフルリフォームした
新築同様のお部屋です。



今週は立て続けに新築物件のご紹介をしましたが、

 「カーザビアンカ」 だって
負けてはいませんっ!!



室内に入れば新築同然のピカピカさ。

設備は全て新品ですよ!




もともとは
古い2DKの間取りを
試行錯誤して



イマドキの1LDKと変身させましたから、
間取り・設備共に自信のお部屋です。


ですから、



同じような新築や築浅のお部屋に比べれば
ずいぶんと割安な家賃となっていると思いますよ!!



そこも魅力の一つですよね




2階のお部屋で
日当たり良好なお部屋ですが、



更に
室内の壁紙や床がホワイト調が
とても明るく爽やかな雰囲気を作っています。



お部屋のアクセントカラーがイエローなのも
自慢のひとつ。


このホワイトとイエローの組み合わせが



夏は涼しげ、
冬は暖かく感じるのではないでしょうか??



お部屋のイエローの壁紙
オシャレさも演出していますよ。


ご自分好みの
ポスターや写真を貼れば
センスの良いお部屋になると思います。


そのままでも、
オシャレですけどっ!!






お風呂やキッチンに
それぞれ窓があるのもポイントですね。




やはり
湿気が多くこもり易い所に
空気が流れると良いですよね。

お風呂なんかは
カビ防止になってお掃除も楽々です。
しかも、
お風呂は壁や床がタイルではないので、
お掃除も楽ですよ〜!!


※ちなみに我家はタイルなので、
 メジの間の掃除が大変…
 すぐカビが出現します…
 本日もカビと格闘予定です。。。





収納もガツンと大きなものがあるので
嬉しいですよ!




特に仕切りが少なく、
大きくてガランとしていますので、


押入れ収納専用の
棚やチェスト、ケースなどを
使えば
かなりの荷物を収納できます。




中が広いので
スーツケースなんかも入ります。





駅からも近く、
東松原だけでなく明大前も使える便利な立地。



カップルさんや新婚さんに
オススメの物件です。



百聞は一見にしかず

お気軽に内覧にお越し下さい♪



「カーザビアンカ」B棟
の詳しい物件情報はこちらから



http://www.0007.co.jp/goods/15502.html


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信和不動産株式会社
細川 恭子(ほそかわ きょうこ)

井の頭線 東松原にて地域密着60年超!
【信和不動産】です。社歴が物言う「モトヅケ」物件=専任物件がたくさんあります!


世田谷区 松原・羽根木・代田・梅丘 地区のお部屋探しは当店から!
ご来店をお待ちしております!


〒156-0043
東京都世田谷区松原5-2-3
TEL:03-3323-0521
FAX:03-3325-2123
HP: http://www.0007.co.jp
営業時間 10:00-18:30(火曜日、第1・3水曜日定休)
当社は井の頭線 東松原駅 徒歩1分です
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