増税前にマイホーム
2014年4月の消費税8%への引き上げをにらんだ住宅の駆け込み需要が本格化しています。景気の回復基調も追い風となっていますが、住宅ローン減税も拡充されるため、条件次第では増税後に購入した方が有利な場合もあります。専門家は購入時期の見極めが必要だと指摘しています。
住宅を購入する場合、14年3月末までに住宅の引き渡しが完了すれば現在の5%の消費税率が適用されます。しかし、工期が長くなる注文住宅に限っては、今年9月末までに契約すれば、引き渡しが14年4月以降でも5%の税率が適用されます。
住宅生産振興財団によると、3月の全国の住宅展示場の来場者数は、前年同月比18.9%増で、4か月連続で前年を上回りました。
既に建築が始まった住宅も増えており、国土交通省によると、3月の注文住宅の着工戸数は2万4879戸と前年同月に比べ11.4%増えました。中部圏(14.8%増)や近畿圏(13.8%増)の伸びが目立っています。
マンション販売も好調です。不動産経済研究所によると、首都圏で3月に発売された新築マンションは前年同月比48.4%増の5139戸にのぼりました。このうち契約に至った割合は82.1%と、7か月ぶりに80%台に乗せました。
住宅を購入する人にとって影響が大きいのは、毎年末のローン残高の最大1%が減税となる「住宅ローン減税」の拡充です。14年4月〜17年末に入居する人は年間で最大40万円(10年間で最大400万円)の減税となり、14年3月末までに入居する人の2倍の恩恵を受けられます。
大和総研の堤氏によると、「頭金が多い」「借入額が2000万円以下」「すでに持っている土地に建物を建てる」などの場合は増税前の購入が有利になりやすい。逆に、「頭金が少ない」「借入額が2000万円超」「年収800万円超」などの場合は、増税後の購入が有利になりやすいといいます。
総務部 小杉 勉
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住宅を購入する場合、14年3月末までに住宅の引き渡しが完了すれば現在の5%の消費税率が適用されます。しかし、工期が長くなる注文住宅に限っては、今年9月末までに契約すれば、引き渡しが14年4月以降でも5%の税率が適用されます。
住宅生産振興財団によると、3月の全国の住宅展示場の来場者数は、前年同月比18.9%増で、4か月連続で前年を上回りました。
既に建築が始まった住宅も増えており、国土交通省によると、3月の注文住宅の着工戸数は2万4879戸と前年同月に比べ11.4%増えました。中部圏(14.8%増)や近畿圏(13.8%増)の伸びが目立っています。
マンション販売も好調です。不動産経済研究所によると、首都圏で3月に発売された新築マンションは前年同月比48.4%増の5139戸にのぼりました。このうち契約に至った割合は82.1%と、7か月ぶりに80%台に乗せました。
住宅を購入する人にとって影響が大きいのは、毎年末のローン残高の最大1%が減税となる「住宅ローン減税」の拡充です。14年4月〜17年末に入居する人は年間で最大40万円(10年間で最大400万円)の減税となり、14年3月末までに入居する人の2倍の恩恵を受けられます。
大和総研の堤氏によると、「頭金が多い」「借入額が2000万円以下」「すでに持っている土地に建物を建てる」などの場合は増税前の購入が有利になりやすい。逆に、「頭金が少ない」「借入額が2000万円超」「年収800万円超」などの場合は、増税後の購入が有利になりやすいといいます。
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2013-05-04 18:57
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