仲介手数料はどのように決まるの?
Q.中古住宅を買う際の仲介手数料は、どのようにして決められているのですか。
A.仲介会社を通して住宅などの不動産を購入する場合には、仲介手数料の支払いが必要です。この仲介手数料については、宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣の告示によって、下記の通り上限が定められています。一般的には400万円を超えることが多いでしょうから、その際には速算式として、「売買代金×3.15%+6.3万円」(消費税込み)として算出できます。3000万円の物件であれば、3000万円×0.0315+6.3万円で100万8000円になります。
ただし、これはあくまでも法律で定められた上限。ほとんどの不動産会社は、この上限額の手数料を求めてきますが、実際に支払う手数料は、この範囲内で買い主と仲介会社との話し合いで決まるのが原則です。こちらの厳しい懐事情などを話して相談すれば、多少の交渉には応じてもらえるかもしれません。でも、あまり執拗だと他の客に回されてしまうこともあるので注意してください。
なお、この仲介手数料がかかるのは、あくまでも不動産会社が仲介を行っている物件。中古住宅でも、不動産会社が所有している物件を、その不動産会社から直接購入する場合には、仲介手数料はかからないことになります。
反対に、新築の分譲住宅でも一部には仲介物件があります。社内に販売部門を持たない中堅の住宅メーカーや工務店の建売住宅は、地元の不動産会社に仲介を依頼していることが少なくありません。その場合は、新築でも仲介手数料がかかってきます。
※仲介手数料
売買代金が200万円以下の部分…5.25%
売買代金が200万円を超え
400万円以下の部分…4.20%
売買代金が400万円を超える部分…3.15%
(消費税込み)
総務部 小杉 勉
東松原・羽根木のお部屋探しは信和不動産東松原店まで
小田急線梅ヶ丘エリアのお部屋探しは梅ヶ丘店まで
【信和不動産のFacebookページ】
【スキスキ東松原|信和不動産発 東松原情報】
【東松原の不動産情報! by信和不動産発】
【信和不動産のYOU TUBEチャンネル】
【3F日記】信和不動産売買ブログ
【世田谷に住もう】売買物件情報blog
【アパログ】アパマンショップ東松原店ブログ
A.仲介会社を通して住宅などの不動産を購入する場合には、仲介手数料の支払いが必要です。この仲介手数料については、宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣の告示によって、下記の通り上限が定められています。一般的には400万円を超えることが多いでしょうから、その際には速算式として、「売買代金×3.15%+6.3万円」(消費税込み)として算出できます。3000万円の物件であれば、3000万円×0.0315+6.3万円で100万8000円になります。
ただし、これはあくまでも法律で定められた上限。ほとんどの不動産会社は、この上限額の手数料を求めてきますが、実際に支払う手数料は、この範囲内で買い主と仲介会社との話し合いで決まるのが原則です。こちらの厳しい懐事情などを話して相談すれば、多少の交渉には応じてもらえるかもしれません。でも、あまり執拗だと他の客に回されてしまうこともあるので注意してください。
なお、この仲介手数料がかかるのは、あくまでも不動産会社が仲介を行っている物件。中古住宅でも、不動産会社が所有している物件を、その不動産会社から直接購入する場合には、仲介手数料はかからないことになります。
反対に、新築の分譲住宅でも一部には仲介物件があります。社内に販売部門を持たない中堅の住宅メーカーや工務店の建売住宅は、地元の不動産会社に仲介を依頼していることが少なくありません。その場合は、新築でも仲介手数料がかかってきます。
※仲介手数料
売買代金が200万円以下の部分…5.25%
売買代金が200万円を超え
400万円以下の部分…4.20%
売買代金が400万円を超える部分…3.15%
(消費税込み)
総務部 小杉 勉
東松原・羽根木のお部屋探しは信和不動産東松原店まで
小田急線梅ヶ丘エリアのお部屋探しは梅ヶ丘店まで
【信和不動産のFacebookページ】
【スキスキ東松原|信和不動産発 東松原情報】
【東松原の不動産情報! by信和不動産発】
【信和不動産のYOU TUBEチャンネル】
【3F日記】信和不動産売買ブログ
【世田谷に住もう】売買物件情報blog
【アパログ】アパマンショップ東松原店ブログ
2013-06-10 18:05
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0