リフォームにも減税制度?

Q.リフォームにも減税制度があるのでしょうか。あるのなら、どれくらい税金が戻ってくるのでしょうか。


A.一定条件を満たすリフォームを行った場合には、所得税の減税制度があります。返済期間5年以上のローンを利用して、バリアフリー・省エネ改修を行ったときには、ローン型減税が適用されます。年末残高1000万円以下の部分について、一定の改修工事にかかる工事費用相当額(200万円上限)の2%、それ以外の工事費用相当額の1%が、5年間にわたって所得税から控除される仕組みです。

5年目の年末ローン残高が1000万円を超えていれば、毎年200万円×2%+800万円×1%=12万円の減税で、5年間の減税額は最大で60万円になります。

バリアフリーは通路の拡幅、階段勾配の緩和、浴室・トイレの改修、手すりの設置、段差の解消、出入り口の改良などが対象で、
(1)50歳以上の人
(2)要支援・要介護の認定を受けている人
(3)障がい者
(4)65歳以上の人または(2)(3)に該当する人と同居していること
などの条件があります。
省エネ改修は居室すべての窓の改修工事、床・天井・壁の断熱工事などによって、現行の省エネ基準以上の性能になることなどが条件です。

ローンを利用しないときには、投資型減税があります。バリアフリー改修、省エネ改修に加えて、一定の耐震改修も対象になります。減税額は、工事費用(200万円上限)の10%。期間は1年なので、最高20万円の減税です。ただし、省エネ改修に関しては、太陽光発電装置を設置する場合に限り、対象となる工事費用の上限が300万円に引き上げられ、最高30万円になります。

いずれの制度についても、リフォームを行った翌年の確定申告時期までに確定申告を行う必要があります。


総務部 小杉 勉

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