公正証書遺言 その1
高齢期に入り、遺産の相続が気になり始めた方もいると思います。財産が少なくても、遺族同士でもめるケースはあります。円滑に財産を引き渡すには、公正証書による遺言を作るのが確実です。
◆財産少なくても
遺産相続については、「たいした財産はないから、大丈夫」という楽観は禁物です。ファイナンシャルプランナーの太矢香苗さんは、「中年になっても経済的に親から独立できない子供や、孫の教育資金が足りない子供などがいると、親の遺産があてにされやすい」と話しています。土地や家屋などの「分けにくい財産」や、山林など「継ぎにくい資産」が争いの元になることもあるそうです。
遺言がない場合、遺産は、民法による法定相続を行うことになります。法定相続人全員で分割協議をし、合意しなければなりません。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。法定相続人は、亡くなった方のおいやめいなどにまで及ぶこともあり、協議のため集まるだけでも大変です。
(つづく)
総務部 小杉 勉
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遺言がない場合、遺産は、民法による法定相続を行うことになります。法定相続人全員で分割協議をし、合意しなければなりません。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。法定相続人は、亡くなった方のおいやめいなどにまで及ぶこともあり、協議のため集まるだけでも大変です。
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2013-10-13 15:21
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