予告広告とは何ですか?

Q.新聞や雑誌の不動産広告をみると、「予告広告」お書かれたものがあります。通常の広告とはどう違うのですか。


A.不動産の広告においては、原則として価格や戸数、面積などの必要要件をすべて表示しなければなりません。

この原則からすれば、物件概要は決まっていても、価格などが決まっていなければ広告できないことになります。

しかし、住宅などの不動産取得を考えている人は、一刻も早く情報を知りたいでしょうし、広告期間が短いと、希望に沿った物件があっても、つい見落としてしまうこともあります。また、不動産会社としても、消費者に早めに物件情報を提供して、その反応を基に販売戦略を立てたいという思いがあります。

こうした点を考慮して、価格などが決まっていない段階でも、予告広告が可能になっているのです。予告広告では、価格は未定でも、規模、広さなどの物件概要、販売予定時期などを知ることができます。早くから販売予定が分かり、購入計画を立てやすくなります。

予告広告を行った場合には、予告広告を行った媒体で、価格などが入った本広告をしなければならないと定められています。ですから、予告広告を見て、気になる物件を見つけた場合、その後も同じ媒体をチェックしておけば、必ず本広告を見つけることができます。見落とすのが心配なら、気に入った物件については、資料請求をしておくのがいいでしょう。価格などが決まったら資料を送ってくれます。ただし、予告広告の段階では、契約または予約の申し込みは受け付けてもらえないので注意してください。

※予告広告に必要な表示項目
1.予告広告である旨
2.価格もしくは資料(入札・競売の場合は、最低売却価格または最低取引賃料)が未定である旨または予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)および予定最多価格(賃料)帯
3.販売予定時期または取引開始予定時期
4.本広告を行うまでは、契約または予約の申し込みに一切応じない旨および申し込みの順位の確保に関する措置を講じない旨
5.予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数または予定賃貸戸数を一括して販売(取引)するか、または数期に分けて販売(取引)するかが確定していない場合は、その旨および当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数または賃貸戸数を明示する旨

総務部 小杉 勉

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