現金よりも土地を贈与して有利に節税する その2

相続時精算課税制度では、相続財産と合算する贈与資産(相続時精算課税適用財産)の価格は、贈与時の価格で計算されるため、相続時に実際にその財産の価格が上がっていれば、結果的に節税となります。贈与財産の「贈与時の価格」と「相続時の価格」が一緒であるならば、基本的には相続税の節税にばらないということになります。

しかし、贈与財産の「贈与時の価格」と「相続時の価格」が一緒である場合でも、収益物件を贈与するならば、相続税の節税となります。

たとえば、親が賃貸アパートを持っているとすると、そこから入る家賃収入は親のものです。必要経費や所得税などを差し引いた残りは、当然親の財産となり、結果的に相続財産となってしまいます。けれども、賃貸アパートを親から子供へ贈与すれば、その後の家賃収入は子供のものとなるため、相続財産の増加を防ぐことになります。子供は家賃収入を納税資金として蓄えることができます。

また、所得の分散効果があるため、子供より親のほうがはるかに所得があるならば、贈与することで、全体の所得税が減ることになります。

(完)


総務部 小杉 勉

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