平成25年度税制改正大綱 その2

◆注文住宅の消費税率

(1)旧税率が適用される経過措置
前回述べた通り、住宅を購入する際の消費税は、契約成立時ではなく、引き渡し時の税率が適用されます。ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合、旧税率が適用される経過措置がとられます。

(2)建築費以外に消費税のかかるものは?
土地代金に消費税はかかりませんが、土地に関する次のような項目は課税対象となります。
●地盤調査費
●地盤改良費
●造成費
●不動産会社へ支払う仲介手数料

その他にも次のような項目に消費税がかかります。
●土地家屋調査士の手数料
●司法書士の手数料
●金融機関の融資手数料など

※駆け込み需要で工事が混み合うと、工事費が上昇したり、工事の延滞などの可能性も…。余裕をもって計画を進めましょう!

(つづく)

総務部 小杉 勉

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