ホワイトデイ☆

バレンタインデイにチョコレートを贈った友だちから、
ホワイトデイのお返しが届きました♪



じゃん!



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しょうがが練り込まれたソフトキャンディー。
しょうがの辛みがバッチリ効いてます…!!



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ホットミルクに溶かして飲んでも美味しそう♪




信和不動産 コンサルティング賃貸営業部 中村美海
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平成25年度税制改正大綱 その9

◆生前贈与で相続対策

(1)毎年コツコツ「暦年課税」
暦年課税は、贈与を受ける人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかる仕組みです。もらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。

※相続前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されるので注意して下さい。

(2)まとまった財産は「相続時精算課税」で
相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。このような相続時に精算を行うことにより、贈与税と相続税を一体化させる制度です。遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。また、適用対象者の範囲に孫などが追加されます。

【利用対象者の範囲】
1)現行制度
受贈者の範囲…贈与者の推定相続人で20歳以上の子(代襲相続人含む)
贈与者の年齢…65歳以上の親

2)平成27年1月1日以後
受贈者の範囲…新たに贈与者の20歳以上の孫を追加
贈与者の範囲…60歳以上の親、祖父母

※一度利用すると暦年贈与の利用は不可となります。

(つづく)

総務部 小杉 勉

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