泣いても笑っても…!

明日が東京大学の合格発表です。



今年は例年以上の事前お問合せをいただいておりますゆえ、
正直戦々恐々としている信和不動産(笑)。



お迎えする準備はバッチリです!
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受験生の皆さんの笑顔が見られますように!






信和不動産 コンサルティング賃貸営業部 中村美海
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新入生にオススメ♪「ヴェルドミール」

明日は、とうとう東大合格発表日

受験生のみなさんの合格を心よりお祈りしております!



合格して、まだお部屋が決まっていないかたは、是非、大学生協の
「住まい探し相談会」の信和不動産にお越し下さい!


ご希望にピッタリのお部屋をご紹介します!!



そして、
4月から上京して、
初めての一人暮らしにオススメなお部屋が

  「ヴェルドミール」  ♪



何せ、駅から近く商店街を歩くので暗い道は通らないので安全!

しかも、
徒歩2分!!



私の個人的な感覚は、もっと近い感じがします。
途中にはセブンイレブンがあって、便利ですしっ!!


募集のお部屋は一階ではありますが、
ちょっと小高い建物になっていますので目線は1階より上です。
通りからは、見えません!!


お部屋の窓の外は、オーナー様のひろ〜いお庭なので安心して下さい!
日当たりもGOOD!!



大きなバルコニーもありますので、
洗濯物や布団もバッチリ干せます!!




オートロックが付いていたり、上の階で安心な建物でも駅から遠くて、暗い道を歩くのはどうかと思いますよ!
コンビにやスーパーまでも遠かったりするお部屋も心配ですね!



そんな意味でも
「ヴェルドミール」の様に駅からも近く、
便利な立地は初一人暮らしの方にはオススメです!
オーナー様宅も真横なので、これも安心して暮らせるポイントです!



建物もオーナー様のお手入れが行き届いていますので、いつもキレイです♪



もちろん、
お部屋もオススメ!


若い方の3大条件、

お風呂・トイレ別


室内洗濯機!!


ガスキッチン!!!


揃ってますよ〜!!



是非、内覧にお越し下さい♪


「ヴェルドミール」102号室の物件情報はこちらから!



信和不動産 コンサルティング賃貸営業部 中村美海 細川恭子
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平成25年度税制改正大綱 その4

◆認定長期優良住宅に対する特例措置

(1)「エコ」で「長持ち」優遇される長期優良住宅
長期優良住宅とは、寿命が長くて、解体による環境負荷を減らすことのできる優良な住まいです。建替えにかかる費用も抑えられるため、より豊かな暮らしにつながります。

※長期有力住宅の認定基準には、次の9つの性能項目があります。
●劣化対策(数世代にわたり構造駆体が使用できる)
●耐震性(地震に対し損傷のレベルの低減を図る)
●維持管理・更新の容易性(内装・設備の維持管理を容易に行える)
●可変性(ライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能)
●バリアフリー性(バリアフリー改修に対応できる)
●省エネルギー性(断熱性能等が確保されている)
●居住環境(良好な景観の形成などに配慮されている)
●住戸面積(良好な居住に必要な規模がある)
●維持保全計画(定期的な点検・補修等の計画が策定されている)

(2)期限が延長、限度額拡充
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用期限(平成25年12月31日)が「平成29年12月31日」まで4年延長されます。
また、認定長期優良住宅の新築などをして平成26年から平成29年までの間にその住宅で暮らした場合の控除限度額等が、下記のように定められました。

1)平成26年1月〜平成26年3月
対象住宅…認定長期優良住宅
控除対象限度額…500万円
控除率…10%
控除限度額…50万円

2)平成26年4月〜平成29年12月
対象住宅…認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
控除対象限度額…650万円
控除率…10%
控除限度額…65万円

※1 拡充される金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500万円と控除限度額は50万円とする。

※2 対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26年4月1日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用する。

※3 適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅を含む>

◎控除が翌年に繰り越せます!
認定長期優良住宅を注文住宅として新築、もしくは建売住宅として購入した場合、住宅ローンなどの借り入れがなくても、その年の所得税額から控除を受けることができます。また、その年の所得税額で控除しきれない場合には、翌年分の所得税額に繰り越して控除することもできます。

(つづく)

総務部 小杉 勉

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