住いの防災対策特集 その2

◆東京ガス(地震時のガス器具操作)

都市ガスを使用している家庭では、地震時の対応を頭に入れておきたいものです。

ガスメーターはマイコンメーターともいわれ、安全機能が付いています。ガス器具の消し忘れがあるのではないか、ガスが漏れているのではないかなど、異常を察知したときや震度5程度以上の地震が発生した場合には、ガスを自動的に停止する仕組みです。

だから、大きな揺れを感じたときには、あわてずに机の下に隠れるなど、自分自身や家族の身の安全を確保することが何よりも大切になります。

揺れがおさまったらガス器具のスイッチを切り、電気器具のコードはコンセントから抜く。室内にガスの臭いがしたらガス栓とガスメーターの元栓を閉め、窓を開けて換気します。火を付けたり、換気扇や電気のスイッチを入れると危険なので絶対に触らず、すぐに東京ガスに連絡するようにして下さい。

ガス臭さがなければ、ガスを使っても大丈夫ですが、震度5程度以上で、マイコンメーターの機能によりガスが止まっている場合は、復帰の手続きが必要になります。

復帰方法は(ガスメーターに取りつけてある)説明書を参考に、すべてのガス器具を止めた上で、復帰ボタンのキャップをはずし、ボタンを奥まで押して、ゆっくりと手を離す。赤ランプが点滅する間、約3分待つ。この間にガスメーターがガス漏れの有無を確認していて、異常がなければランプが消え、再びガスを使えるようになります。

復帰方法に関する携帯などのアプリも用意しています。

ガスメーターの復帰方法は
http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/anzen/meter/reset/
で。

【お問い合わせ先】東京ガスお客さまセンター 0570−002211

(つづく)


総務部 小杉 勉

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住いの防災対策特集 その1

◆カクイチ(ガレージで太陽光発電)

鉄骨ガレージや倉庫などの製造販売を行うカクイチ。創業から120年以上が経過し、全国に9万棟以上の実績を持つ同社が着目したのが、ガレージや倉庫の屋根です。再生可能エネルギーとして注目度が高まる太陽光発電システムを搭載して、既存のユーザー向けには「わっとわっとパートナー」事業を展開しています。

「費用はすべて当社が負担して、屋根に太陽光発電システムを設置します。そこから得られる電力を電力会社に売電、オーナー様に20年間賃料をお支払する仕組みです。20年間定期的なメンテナンスも無償で行いますので、オーナー様はリスクゼロで賃料を得ることができます」(代表取締役社長・田中氏)

賃料は建物の大きさにもよりますが、クルマ2、3台の規模であれば20年で20万円から25万円ほど。ふだん使わないスペースを無償で有効に活用し、環境問題にも貢献できるのですから人気は高い。昨年6月の事業スタートからすでに3000件以上の申し込みがあり、来年5月までには7500件を目指しています。

実はこのシステム、防災面でも注目されているのです。

「当社のガレージは東日本大震災でも倒壊例がなく、オーナー様や親類の一次避難所としても利用されたほどです。しかも、天気さえ良ければ太陽光発電の役割を果たしてくれます」(前出・田中氏)

さらに、太陽光パネルの遮熱効果でガレージ内の温度が3度から5度下がる、雨天時の雨音が軽減され、腐食も防げる、などの副次的効果も期待できるすぐれものです。

【お問い合わせ先】カクイチ 0120−505−848

(つづく)


総務部 小杉 勉

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相続税 下

来年1月の相続税の制度改正により納税する人は増えそうです。生前贈与の非課税枠を利用した生命保険や信託銀行の商品で、納税資金確保や節税を行うことも可能です。

制度改正で、相続額から差し引ける基礎控除は現行の6割になります。これにより納税しなければならない人は増えそうで、節税など相続税対策への関心が高い。

利用しやすいのが、生前贈与の非課税枠です。贈与税の基礎控除は1人当たり年110万円で、この範囲内の贈与なら非課税。また、祖父母から孫など直系家族への教育資金贈与は1500万円まで非課税です。

生命保険を使う相続対策は、贈与税が非課税の年110万円枠を利用できます。親はこの枠内で子に贈与すれば、その分、相続財産を非課税で減らせます。子は贈与されたお金で親を被保険者にして終身、定期保険に加入する。親が亡くなり相続が発生した時は、死亡保険金を納税資金にあてられます。

また、子供自身を被保険者にして個人年金や養老保険等に加入すれば、子供や孫の将来への備えになります。

ただし、年110万円の非課税枠を続けて使う際は、贈与のたびに契約書を作るなど手続きをしておくといいです。そうしないと、最初に全額贈与したと見なされ課税される可能性もあります。


総務部 小杉 勉

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相続税 上

来年1月から相続税の制度が改正され、納税が必要になる人は増えそうです。「自分も払わなければいけないのか」、「どれくらいの納税なのか」と不安を抱く人も多いでしょう。制度改正で何がどう変わるのか。「上」「下」の2回に分けて考えます。

今回の主な改正は、「基礎控除の縮小」「税率の一部引き上げ」「未成年・障害者の税率控除拡大」「小規模宅地等の特例の適用面積拡大」の四つ。多くの人に関わりがありそうなのが、基礎控除と小規模宅地等の特例の改正です。

基礎控除は、相続税を計算するときに、相続財産の総額から差し引くことができます。現行では5000万円+1000万円×法定相続人の数。例えば、妻と子供2人がいる場合は、8000万円となります。これを相続財産から差し引けるので、財産が8000万円以下なら相続税の申告も納税も必要ありません。

これが来年1月からは、3000万円+600万円×法定相続人となります。基礎控除は、妻と子供2人で4800万円に減る。つまり、相続財産が4800万円を超えれば、納税しなければいけなくなるのです。財務省の試算では、これにより、相続税を納税する人は現在の4%程度から6%程度まで増加します。特に土地の評価額が高い都市部に持ち家がある場合には、納税する割合は高くなりそうです。

ただ、課税強化ばかりではありません。亡くなった人が住んでいた宅地には、配偶者や同居の子供などが相続する場合に評価額を8割まで減額する「小規模宅地等の特例」があります。改正ではこの適用範囲が、現行の「240平方メートルまで」から「330平方メートルまで」の拡大されます。亡くなった人が要介護認定を受け、自宅を離れて老人ホームなどに入所していた場合も、特例を利用できます。


総務部 小杉 勉

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